注意喚起:クレジットカード決済代行会社「(株)全東信」の破産手続開始に関する件について
冠省 全日本美容業生活衛生同業組合連合会より、マスメディア各社にて報道されております「クレジットカード決済代行会社:(株)全東信」の 2026 年 7 月 6 日付破産手続開始に関し、組合員の皆様への注意喚起について通知がありました。 (株)全東信のクレジットカード決済代行サービスを利用しているサロンにおいては、決済済みであるにもかかわらず売上代金が未入金となる事態が発生しており、当該未入金分の回収は困難となる可能性が高いものと考えられます。また、同社のクレジットカード端末については、既に利用不能となっている可能性がありますが、万一に備え、同社端末の使用は直ちに停止していただきますようお願い申し上げます。 なお、同社をご利用のサロンにおかれましては、 各事業者様における主な対応 の内容をご確認のうえ、速やかにご対応くださいますようお願いいたします。 同社との契約は、比較的長年営業されている美容室に多く見受けられる傾向があります。また、複数の決済代行会社と契約されている場合、現場スタッフが意図せず同社端末を使用して決済を行ってしまう可能性も否定できません。現在使用していない場合であっても、同社端末がレジ周辺に設置されたままとなっている場合には、過去の決済履歴について改めてご確認くださいますようお願い申し上げます。 草々 記 各事業者様における主な対応 ① 未入金額の特定および証拠の保存 「最後に入金が確認できた日」と「それ以降に行われたカード決済金額」を、レシートや日計表等をもとに集計してください。当該金額が損失額となり、債権届出額の基礎となります。 ② 代替となる決済代行会社の手配 端末費用、振込手数料、月額費用等の条件は各社により異なりますが、現在多くの決済代行サービスが提供されています。一般的な決済手数料は概ね 3.25 %前後となっておりますので、インターネット等を活用し、早急に代替手段の確保をお願いいたします。 ③ 債権回収および法的・税務手続き 同社と契約されているサロンには、破産手続に関する通知が届いているものと思われます。以下の対応を行ってください。 ・破産債権の届出 (株)全東信 破産管財人室 破産管財人:印藤弘二 弁護士(はばたき綜合法律事務所/大阪市北区西天満 4-8-17 ) 電話:...