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まつ毛エクステの施術を行っているBA東京加入の組合員の皆様へ

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  平素は、当組合の運営につきまして何かとご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、まつ毛エクステ関連で、厚労省より各都道府県衛生主管部(局)宛に連絡があった「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」の内容について、令和6年5月20日に、(一社)日本アイリスト協会代表理事志田しおん氏が、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課の当案件担当者に確認した事項がございますので、業界内で情報共有いたします。まつ毛エクステ施術を行っているサロンについては、下記内容をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 ■「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」の確認内容 ①薬機法により、システアミン塩酸塩(HCL)が入ったまつ毛カールセット剤は、令和6年3月末をもって製造販売が不可となった。(薬機法は製造販売業者を規制する法律のため、企業が製造販売する行為が禁止された。第14条第1項の規定) ②これは化粧品基準の定めにより、有効成分としてシステアミン塩酸塩(HCL)を配合した医薬品が令和6年3月末に承認されたためであり、まつ毛カール施術のトラブル等が理由ではない。(化粧品基準により、「化粧品は医薬品の成分(略)を配合してはならない」とされている。) ③システアミン塩酸塩(HCL)以外のまつ毛カールセット剤(チオグリコール酸等)の使用を規制するものではない。 ④今回の医薬品審査管理課の対応は、あくまで化粧品基準との関係でシステアミン塩酸塩(HCL)の化粧品への配合を規制したものであり(上記①②)、使用する薬剤の規制を通じて、まつ毛カールの施術を過剰に規制する意図は全くない。 以上が厚生労働省医薬局医薬品審査管理課の見解です。 最後に、(一社)日本アイリスト協会代表理事志田しおん氏のコメントもあわせて掲載いたします。 「この業を皆様が続けられる事を再確認できた事をご報告すると共に、改めて システアミン塩酸塩(HCL)が配合されているセット剤を使用しないようお願い致します。 システアミン塩酸塩(HCL)と異なる特徴があるセット剤を安全に使うために、 チオグリコール酸等の化粧品登録されたセット剤を用いて、メーカー推奨の使用方法を厳守し、安全な技術と材料の知識で施術される事をお願い致します。 」 ※参考 ●事務連絡「システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて」