マイナンバーカード利活用についてのお知らせ
マイナンバーカード利活用についてのお知らせ
組合員の皆さまへ
いつも当組合の活動にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
このたび、マイナンバーカードに関する最新情報として、その利便性と活用範囲のさらなる拡大について、全美連を通じてデジタル庁からのお知らせが届きましたので、会員の皆さまに向けてご案内いたします。
マイナンバーカードは、これまでの「身分証明書」としての役割に加え、健康保険証の利用、パスポートのオンライン申請、公金受取口座の登録、運転免許証との一体化、スマートフォン搭載サービスなど、さまざまな分野での利活用が進んでいます。
■ マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、国民一人ひとりに割り当てられた「マイナンバー(個人番号)」が記載された、本人確認ができるICチップ付きのカードです。プラスチック製で顔写真も付いており、運転免許証と同様に「公的な身分証明書」として利用できます。
■ マイナンバーカードの活用場面が拡大しています
■ 戸籍にフリガナが記載されます
2025年5月26日に戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されます。 本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますので、必ず内容を確認し、もし認識の違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへのフリガナの記載を希望する場合は、通知のフリガナが正しい場合でも、届出をすることができます。
■ マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続をお忘れなく
マイナンバーカードは18歳以上の場合は10年、電子証明書は年齢問わず5年の有効期間が設定されています。有効期限の近い方(2~3ヶ月前)には、有効期限通知書 (封筒)がご自宅に送付されますので、同封の案内に従い更新手続きをお願いします。
■ 安全なマイナンバーカードを携行しましょう
マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用できるよう様々な技術が施されています。安心して携行してください。
■ その他詳細は公式サイトにて
その他、マイナンバーカードについての詳細は、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」のページ下部にあるリーフレット等をご確認ください。
なお、マイナンバー制度に関するお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にて受付しております。
今後ますます便利になるマイナンバーカード。
これを機に、ぜひご自身のカードの状況を確認し、必要な手続きをご検討ください。
※本記事は、マイナンバーカード普及に関するデジタル庁からの依頼を受け、当組合としての情報提供を目的に掲載しております。
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